No.134  女性・相談内容:相続放棄事件⇒交流のなかった父親について相続放棄申述の申立てをした事案 事案

相続放棄申述事件

・事情

 両親の離婚後、依頼者の父親とは交流がなかったところ、再婚後の家庭から、父が亡くなり、相続手続きについて協力してほしいとの連絡が入りました。元から相続放棄するつもりであったため、相続放棄の申立てを依頼されました。

 

・結果

 家庭裁判所に相続放棄申述の申立てをし、問題なく受理されました。

 

・解決ポイント

 被相続人が亡くなった事実を後から知らされることも少なからずあります。相続放棄は3ヶ月以内という限られた期間の中で行う必要がある中で、速やかに申立てを行なう上で、弁護士に依頼なさることを是非ご検討ください。

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黒田 充宏

大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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