No.133 男性・相談内容: 相続放棄申述事件⇒ 依頼を受けてから約1週間で相続放棄申述の申立てをした事案

相続放棄申述事件

・事情

 依頼者の方の母親が多額の債務を残して亡くなられたところ、依頼者の方の父親について相続放棄の申述の申立てを依頼されました。

 

・結果

 ご依頼を受けた6日後に、家庭裁判所に相続放棄申述の申立てをし、その7日後に、家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されました。

 

・解決ポイント

 相続放棄の申述の申立ては相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないところ、ご依頼のあった日から依頼者の母が亡くなられた日の3か月目の日までに1週間しかなかったことから、早期に申立てをする必要がありました。

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黒田 充宏

大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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