No.128 女性・相談内容: 遺産分割調停事件⇒ 遺産分割調停により約870万円を取得することができた事例
遺産分割調停
・事情
依頼者の方のお母様がお亡くなりになり、マンションや預貯金などの遺産があったところ、依頼者を含め4人の兄弟の間で遺産分割協議ができなかったことから、遺産分割調停を申し立てることになりました。
・結果
依頼者は、ほぼ要望のとおり、870万円余りの預貯金を取得することができました。
・解決ポイント
調停において問題となったのは、相続人のうちの1人が寄与分を主張したこと、マンション等の不動産と預貯金が存在した遺産の分割方法でしたが、寄与分については、依頼人側からその相続人が主張する寄与行為は通常期待される程度を超える特別の貢献であるとは言えないと主張したことによって認められず、遺産分割方法については、粘り強い交渉により不動産ではなく預貯金の取得を要望した依頼者が要望どおり預貯金を取得することができました。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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