相続でお困りの方へ

相続でお困りの方へ

 

 

弊事務所には、相続や遺産分割でお悩みの方からご相談いただくことが多数ございます。

 

なかには、「相続なんて家族の問題なのに、弁護士に相談するなんて。」とおっしゃる方もおられますが、相続問題こそ弁護士などの専門職にお任せすることをおすすめします。

 

というのも、相続はちょっとしたことが大きなトラブルに発展しかねません。今まで仲良くやってきた親族が、急に険悪になることなど日常茶飯事なのです。最近では、「争続」という言葉が一般化するほど、相続にトラブルはつきものなのです。

 

弁護士など専門職がお手伝いをすれば、発生したトラブルを法的に解決することが可能です。

また、トラブルが発生する前から弁護士をつけておくことで、トラブル防止の効果もあります。

 

この記事では、

  • 相続で起こりがちなトラブル
  • 弁護士に相談することのメリット
  • 過去に弊事務所が解決してきた事例
  • 弊事務所がご提案できるサービス内容

についてご案内致します。

 

相続で起こりがちなトラブルとは

弊事務所に寄せられる相談の中でも特に多いのが、

 

  • 他の相続人が話し合いに応じない(あるいは連絡が取れない)ため、遺産分割が進められない。
  • 他の相続人が故人から生前に金銭的援助をうけていたため、その金額を考慮して相続の金額を決めたい。
  • 知らないうちに遺言書が作成されており、自分の相続分が0となっていた。

といったものです。

 

他の相続人が話し合いに応じない

相続は家族の問題といえど、相続人全てが顔見知りかつ綿密に連絡を取れる関係にあるとは限りません。

相続に関する話し合いを進めようと思っても、なかなか相手が応じてくれないことがあります。あるいは、連絡先自体をお互い知らない可能性もあります。

 

また、厄介なケースとして、遺産分割に納得していない相続人が嫌がらせ目的で話し合いに参加しないこともあります。

 

遺産分割協議は、基本的に相続人全員が参加しなくてはなりません。誰か一人でも参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効とされ、最初からやり直さなくてはならなくなります。

他の相続人が援助を受けていた

自分以外の相続人が、故人から生前に金銭的な援助を受けていたため、相続の金額もその事情を考慮したものにしたいと考える方がいらっしゃいます。

例えば、

  • マイホーム購入のための援助
  • 結婚資金の援助
  • 学費の援助

などがよく考慮対象となります。

 

こういった生前の援助は、相続においては「特別受益」という名前で呼ばれます。

特別受益とは一部の相続人が故人から生前受け取った特別な利益のことです。特別受益があった場合は、その額面を考慮して遺産分配を行えるよう主張することができます。

知らないうちに遺言書に自分の相続額は0と記載されていた

知らないうちに故人が遺言書を作成しており、自分の相続額が0だと記載されていた、という相談もお受けします。

このケースは、相続用語で言うところの「遺留分侵害」となる可能性があります。

 

法律では、一定範囲の法定相続人に「遺留分」を認めています。遺留分とは、一部法定相続人(故人の兄弟姉妹を除く)に認められる最低限の遺産取得割合です。

この遺留分が侵害され、本来受け取れるはずの遺産が受け取れない場合は、「遺留分侵害請求」を行うことができます。

 

 

そのほかにも、

  • そもそもどんな遺産があるのかがわからない
  • 介護をしていた相続人が遺産の独占を主張する
  • 遺産の一部が不動産で、分割が難しい

といったトラブルも、相続において起こりやすいと言われています。

弁護士に相談することのメリット

弁護士にご相談いただくと、

  • トラブル防止効果がある
  • 他の相続人と直接話をしなくてもいい
  • 財産や相続人の調査ができる
  • 代理人になれる

などのメリットがあります。

それぞれの項目について、詳しく説明します。

トラブル防止効果がある

現在、事務所に相談に来られる方には、すでにトラブルが発生し他の相続人ともめていらっしゃる方がおられます。

多くの方が弁護士を、「もめてもめてどうしようもない時に頼る最終手段」だと考えていらっしゃるようです。

たしかに、既にもめているところに第三者である弁護士が介入し、場を整理するだけで解決してしまうケースも数多くあります。

 

しかし、もっと言えば、問題が起こる前から弁護士が介入すれば、一切トラブルを発生させずにスムーズな相続手続きを行うことも可能なのです。

弁護士は、最終手段としてだけでなく、セーフティネットとしてもご活用いただけるのです。

 

例えば、

 

○亡くなる前にあらかじめ遺言書を作成しておけば、自身が亡くなった後に相続人内で紛争が起こるのを防げる。

○相続人の間で話し合いがまとまった場合、適切な内容の遺産分割協議書を作成しておけば、後になって問題が紛争化するのを防げる。

 

などのメリットがあります。

弊事務所では、遺言書作成プラン遺産分割協議アドバイスプランなど、トラブルが起こるのを防ぐためにご活用いただけるプランを多数ご用意しております。

 

他の相続人と直接会話しなくてよい

相続問題において、大きな障害となるのが「感情的な対立」です。

相続の話し合いにおいては、「どうして一人だけたくさん遺産をもらえるの?」「どうして私は最後まで介護をしたのに法定分しかもらえないの?」など、感情ばかりが先走って話がなかなか進まないということがよくあります。

 

また、親族の間でお金の話はしづらいと考える方も多くいらっしゃいます。

 

弁護士にご依頼頂けば、交渉の窓口は全て弁護士となります。他の相続人と直接お話する必要はありません。

本人同士では伝えづらい内容も、代理人である弁護士がきちんと代弁いたします。

 

財産や相続人の調査ができる

相続においてよくある困りごととして、「財産や相続人の実態がわからない」というものがあります。

「引き出しにしまったと聞いていた保険の証書や銀行の通帳がどこにも見当たらない」

「故人は前妻との間に子供がいたはずだが、連絡先を知らない」

といった声を多く聞きます。

 

そういったトラブルに遭遇したとき、弁護士に依頼すれば、財産調査や相続人調査を任せることができます。

弁護士には、弁護士照会という権限があります。依頼にもとづいて、公的機関や金融機関等に対して開示請求を行うことができるのです。

 

そのほか、公正証書遺言の調査を行うことも可能です。

 

財産調査や相続人調査自体は、個人で行うことも可能です。しかし、相当な時間と労力が必要です。

弁護士に任せてしまえば、弁護士照会など特別な権限を使って、個人で調査するよりもスピーディに結果が得られます。

依頼者は、大変な手続きに煩わさせることもなくなるでしょう。

 

代理人になれる

弁護士が間に入ると、相続に関する話し合いを円滑にすすめることができます。

法律にのっとった説明をするので、他の相続人にも納得してもらいやすいのです。

 

また、万が一話し合いがまとまらなかった場合は、法的手段による解決が可能です。

相続に関するサービスを提供しているのは、弁護士だけではありません。税理士や司法書士、信託銀行など、たくさんの法人や企業が相続関連サービスを提供しています。

しかし、もし紛争が起きたときに代理人になれるのは弁護士だけなのです。

弊事務所の解決事例

弊事務所で取り扱った解決事例をいくつか紹介します。

事例1 ご依頼者:女性(65歳) 相談内容:遺産分割請求事件

事情

依頼者は被相続人の後妻であり、子供はいませんでした。被相続人には、前妻との間に子供が2人いるので、遺産の相続人は依頼者と、前妻の子供2人の3人でした。

 

経過と結論

弁護士が相続人調査を行った所、前妻の子供2人はすでに相続放棄の手続をおこなっていました。

 

よって、相続人は依頼者と、被相続人の姪5人の合計6人となりました。依頼者は姪5名とは面識もないとのことでしたので、弁護士から事情を説明するお手紙をお送りし、協力をお願いしました。

すると、姪ら5名は、全員が相続放棄の手続きを選択され、速やかに手続をしてくださいました。

結果として、依頼者は他の相続人と面会・交渉することなく、故人の預貯金を全額引き出し、取得することができました。

 

解決のポイント

本件は、相続人調査が一番重要な手続きでした。依頼者が相続人と認識している方以外に相続人が存在し、その居所が全くわからない状態でした。これらの相続人の居住地を調査するには、弁護士にご依頼いただくことが一番だと思います。

 

また、面識のない相続人たちを取り持つようなお手紙を出したことが、早期解決につながったと考えます。依頼者のお立場や交渉相手のお気持ちを考えた上で、交渉を行いました。

そのため、手続きがスムーズに行われ、依頼者の利益に繋がりました。

 

解決事例 NO.25 より

 

 

事例2 依頼者:女性(48歳) 相談内容:財産調査 相続人調査

事情

依頼者から見て、祖父、祖母の相続がなされておらず、長男がすべて管理しており分割せずにすべて取り込んでいた。

未分割の株式も大量にあったのでどのように処理するか悩んでいたので相談に来られました。

 

経過と結論

財産が何があるのかわからないので、調査を含めた依頼をできるかの問い合わせでした。

他の相続人がどこにいるのかもわからない状態であったので、その点についても調査ができるのか不安で来所されました。

 

財産調査、相続人調査の後、相続人6名が各地にいたため、遺産分割調停を起こすことになりました。

解決まで3年近くかかりましたが、最終的には全員の同意を得て円満に解決することに成功しました。

 

解決のポイント

手続き上、受任した弁護士が資料作成や、情報提供など進行を管理する必要があるので、その都度相続人の皆様に納得していただく方法を取りながらすすめる所に時間がかかりました。

また株式の売却に関しても、複雑な手続きや証券会社とのやり取りがあったため、苦労しました。

 

解決事例 NO.55 より

 

 

その他の解決事例が気になる方は、「解決事例」のページをご覧ください。

弊事務所がご提供するサービス

弊事務所では、ご相談頂く内容やニーズに合わせて、いくつかの料金プランをご用意しております。

今回は、特に人気の2つのプランを説明します。

 

相続手続きお任せプラン

・現時点でトラブルが起こっていない

・相続財産の分配が話し合いで大体決まっている

・面倒な手続きは全て専門家に任せてしまいたい

 

上記のような方におすすめなのが、相続手続きお任せプランです。

「相続人調査」「各種財産調査」「遺産分割協議書の作成」など、経験のない方がやるには難しい複雑な手続きを、全て弁護士が行います。

専門家に全て丸投げしてしまうことで、スムーズな手続きが可能です。

 

相続手続きお任せプランの詳しい料金は、以下の図表を御覧ください。

 

相続手続きお任せプラン料金表

代理人プラン

すでに相続人の間で争いが起こってしまっているのであれば、代理人プランをおすすめします。

弁護士があなたの代理人となって、紛争解決へと導きます。

 

代理人プランでは、事件開始する時点でお支払い頂く着手金と、事件が終了した時点で結果に応じてお支払い頂く費用である報酬金が必要です。

 

着手金は、ご依頼頂いた時点でまとまったお金を用意するのが難しいのであれば、最終的に相続した遺産からお支払い頂くことも可能です。ご依頼者さまのご都合に合わせて、柔軟に対応致します。

 

それぞれの料金表は下記にございますので、ご確認ください。

 

着手金

代理人プラン着手金料金表

 

報奨金

代理人プラン報奨金料金表

 

遺留分侵害額請求をする場合の費用

遺留分侵害額請求プランの料金表

「争続」になる前にご相談を

相続の問題は、時間がすぎる程権利問題が複雑になり、解決が困難になります。

また、当人同士が顔を合わせて話し合おうとすると、余計に感情的になって上手くいかないこともあります。

弁護士が代理人となって交渉に入ることで、話し合いを円滑にすすめることができます。

相続が「争続」になる前に、一度弁護士にご相談ください。

 

弊事務所では初回相談料は無料でお受けしております。お気軽に下記バナーの連絡先までご連絡ください。

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

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