遺産分割の方法
遺産分割の方法
「Aさんが先日亡くなりました。Aさんは、妻、長女、長男の4人家族です。遺産分割をする場合、どの様に分ければいいでしょうか。」
「遺産は土地と家屋の不動産のみの場合、どう分ければいいのでしょうか。」
遺産分割協議をする場合、誰が、どの財産を、どの様な分割方法で相続するかは、全相続人の協議により自由に決定できます。それでは、遺産を分割する方法としてはどのような方法があるでしょうか。
1.現物分割
現物分割とは、各財産を誰が取得するのか、個別に決める方法をいいます。
例えば、「相続財産のうち、大阪の土地建物は配偶者が相続する。東京の土地建物は長男が相続する。預貯金は、長女が相続する。」という風に分割する方法です。
相続財産に不動産の様な高額な財産が含まれる場合、現物分割によると各相続人の取得財産の価額を均等にするのは困難となります。そのため、相続人間の公平のため、現物分割に加え、下記の代償分割等により補完することが考えられます。
2.代償分割
代償分割とは、特定の相続人が特定の相続財産を取得する代償として、他の相続人に現金を支払う方法をいいます。例えば、「長男が土地建物を相続する。その代わり、長男は配偶者と長女に代償金としてそれぞれ1500万円を支払う」といった方法です。
現物分割による各相続人間の不平等を是正する場合などに用いられます。但し、遺産を処分する場合は、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
3.換価分割
換価分割とは、相続財産を売却しお金に換えた上で、その売却代金を相続人で分割する方法をいいます。
例えば、「唯一の相続財産である不動産を3000万円で売却した後、配偶者、長男、長女それぞれ1000万円ずつ相続する」といった分割方法をいいます。
不動産のように、現物を分割したうえで売却するのでは価値が下がる場合に利用されます。但し、換価分割では遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
4.共有分割
共有分割とは、遺産を相続人が一定の割合で共有する分割方法をいいます。
もっとも、共有不動産は、利用や売却をする際には共有者全員の同意が必要となります。また、後に共有から単独所有に名義変更する場合には、多額の税金(贈与という形であれば贈与税)が課されることとなりますので、注意が必要となります。