NO.101  男性・相談内容:遺産分割 ⇒亡母の相続について亡父の再婚相手の家族にまで相続された事件

男性

遺産分割

・事情

  依頼者の両親は離婚していたところ,依頼者の母が亡くなり,その遺産を分割しようとしていました。ところが,母の死後,依頼者の弟の一人が亡くなり(弟には妻子がいなかったため,依頼者の父に相続されました),さらには依頼者の父も亡くなりました。その結果,依頼者の父の再婚相手及びその子供にまで,依頼者の母の相続分が及ぶことになりました。全く面識のない人と遺産分割協議するのは難しいとして,ご来所なさいました。

 

・結果

 亡父の再婚相手の家族の連絡先を調査し,お電話にて交渉を行いました。依頼者の母について相続を希望されなかったことから,再婚相手側の相続分をゼロとする遺産分割協議書を作成するなど取りまとめ,依頼者のご希望通り,遺産を受けることで解決できました。

 

・解決ポイント

 当相手方には事情を丁寧に説明し,相手方の話もよくお聴きすることが,事件解決にプラスに働いたと思われます。相続でお困りの際は一度弁護士にご相談ください。

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