NO.54 女性(49歳)・相談内容:特別縁故者に対する相続財産分与申立事件 ⇒ 相続人不存在で家庭裁判所の審判により特別縁故者に2600万円の財産分与 

女性(49歳)

相談内容:特別縁故者に対する相続財産分与申立事件

・事情

 XさんとYさんは以前からご近所付き合いをしていました。Yさんは身寄りが無くXさんと家族同様の付き合いをしていました。Xさんはカナダ人と婚姻しカナダに渡りましたが年に数回は来日してYさんと親交を暖めてきました。そうしたとき、Yさんが癌に罹っていることが発覚し余命宣告を受けました。Yさんは急遽Xさんをカナダから呼び寄せ一緒に旅行に行ったりして余生を過ごしました。 Yさんには相続人がいなかったためにXさんに相続財産を残そうと遺言の文言を考えて下書きまでしていましたが遺言を作成する前に死亡してしまいました。

・経過と結論

 XさんはYさんが死亡後Yさんの賃貸マンションを解約したり、インフラを停止する手続きを行ったり、Yさんの生前の依頼に従い葬儀・納骨まで手続きを済ませました。 しかし、Yさん所有不動産や預貯金についてはどうすべきか分からず相談に来られました。Xさんの話を聞いて弊所の弁護士はXさんがYさんの特別縁故者に該当すると判断し、Yさんの相続関係を調査して相続人が不存在であることを確認した後、相続財産管理人選任申立をしました。そして、相続財産管理人に対してXYのこれまでの家族同様の関係及びYさんがXさんに対して遺言の下書きまで準備して相続財産をXに分与する意思を有していたことを証拠を基に主張しました。 その結果、家庭裁判所はXさんにYさんの相続財産全額を分与すべきとの判断をなし、Xさんは審判に従い2600万円もの財産の分与を受けることが出来ました。

・今回の解決事例のポイント

 家族関係が希薄化する現代において、自分の最後の意思を残せた人はよいですが、残せずに逝去してしまうことがあります。その場合死者の最後の意思をたどり、実現する法制度があります。特別縁故者の制度もその一つです。

【特別縁故者に対する相続財産分与とは】

相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。

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