NO.20 男性(70歳)・相談内容:成年後見人就任事件 ⇒ 裁判所から要請を受けて後見人に就任した事案 

依頼者:男性(70歳)

相談内容:成年後見人就任事件

・事情

本件は小職が家庭裁判所から後見人として就任依頼が来て受任した事件です。

被後見人Aは、配偶者もなくなっており、子もおらず、妹のBとその家族が世話をしておられました。

しかし、弟CがAの財産を管理すると言いだし、預金などを返さなくなりました。

BはAを施設に入れたものの、施設費用をCに返すように言っても支払いませんでした。

そのうちCが自分を後見人候補者として家庭裁判所に後見人申立を、事案の特殊性から家庭裁判所は小職を後見人に就任依頼した。

※成年後見制度とは???

成年後見制度とは,精神上の障害により判断能力が欠ける,あるいは不十分な方に援助者を選任し,契約の締結等を代わって行ったり,本人が誤った判断に基づいてした行為を取り消して,本人を保護する制度です。

成年後見制度の理念は,本人保護の理念を源とし,本人の意思や自己決定権の尊重もその理念とされています。

よって、裁判所は成年後見人の候補者として申立された者が、被後見人を保護するに適当ではないと判断した場合、

成年後見人として、申立時の候補者ではなく、その他適当な人物(多くの場合は弁護士)を選任します。

・経過と結論

小職が裁判所から要請を受けて後見人に就任しました。

小職はBから事情を聞かせてもらい、Cから預金現金を取り返し、後見人の財産管理を行いました。

また、毎月の財産を管理して直接施設などに支払をしたり、市役所や銀行との手続きを行ったりしました。

結局Aは病死したため、Aの財産はB、Cらの代理人に承継して小職の後見事務は終了することになりました。

・今回の解決事例のポイント

財産がある老人が親族らに囲われる事件が頻発しています。本件も、あやうくその一例となるところでした。

老人の財産は老人のものであり、介護する者が自由にできるものでもはありません。介護者が使い込みをすることは老人虐待に該当するおそれがあるため、近年市役所等の公的機関からの後見申立も増えているように思います。

身近なご親族の判断能力に不安があるような場合、是非弁護士にご相談をされることをお勧めします。ご本人の快適な生活を守るためにも、施設に入所されることだけではなく、財産面の管理についてもお考えいただければと思います。

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