NO.89 女性・相談内容:家族信託 ⇒信頼できる血縁関係のない人を委託者として家族信託契約を締結した事例

女性

相談内容:家族信託

家族信託解決事例相関図

 

・事情

Aさん(母70歳)はご主人を亡くされて障害を持つ子供B(40歳)と同居していました。

ご自宅は亡きご主人からAさんが相続されておりますが、Bさんは精神障害があり、無職で障害年金を受給していました。

 

Aさんも高齢となり、足を骨折したことを契機に施設に入ることになりました。

Aさんは子供Bのことが心配でなりません。Bは以前家出をしたことがあり、そのとき警察のお世話になったこともあり、だれか身近な人にBをみて欲しいと思っていました。

 

Aさんはご近所のCさんに世話になっていましたが、Cさんは血縁関係がなく、Cさんに何らかの権限が無いと財産を管理してもらうこともできません。お困りになったAさんは弊社にご相談にこられました。

 

・相談に至るまでの経緯

Aさんは預金と自宅を財産として所有されており、Bさんも預金をお持ちでしたが、Bさんには財産を管理するには覚束なく誰かにだまされてしまうかもしれません。

 

かといって、Aさんもご自身が足を骨折してから、銀行に出金に行くのも難しい状況でした。

Aさんは30年来のつきあいであるCさんを信用しており財産の監理を任せたいとお考えですが、銀行に出金にいくには何らか権限がないとできません。

 

・結果

そこで、AさんとBさんを委託者、Cさんを受託者、AさんとBさんを受益者とする信託契約を締結しました。

 

(信託契約の詳しい解説は「信託の仕組み」の記事を参照ください)

 

信託財産は、AさんとBさんの預金として、これをAさんの信託受託者Cさんの預金として管理してもらうことにしました。

弁護士からCさんについて心配であれば、受託者監督人をつけることも提案しましたが、30年来の信用があるということでそこまではしませんでした。が、Cさんにも了解のもと月額2万円の報酬を取り決めました。

 

また、Aさんは自分の亡き後の子供Bの生活に不安をもっておられたので、Aさんが死亡した際の残余財産帰属者についてはBさんに、Bさんが先に死亡した場合の残余財産帰属者についてはAさんに設定することで、Aさん死亡後もBさんの生活に支障が無いように制度設計しました。

AさんBさんおよびCさんの了解のもと公証役場で信託契約を締結しました。

 

・今回の解決事例のポイント

 

Aさんは上記家族信託公正証書を作成することで安心して施設に入ることができました。

そして、自分の生活費をCさんに出金してきてもらい、自分の子供Bさんの生活費もCさんに毎月出金してきてもらい、Bさんに交付する際にBの生活状況を確認してAさんに報告してもらうようにしました。

 

おかげでAさんBさんともに安心して生活をすることが出来るようになりました。

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