相続問題に関するQ&A

相続の基礎知識

ーQ 相続の全体的な流れを教えてください。

ーQ 法定相続とは何ですか?

 

特別受益と寄与分の問題

ーQ「特別受益」とは何ですか?

ーQ「寄与分」とは何ですか?

 

相続と土地等の不動産

ーQ 不動産が相続財産に含まれている場合、当該不動産はどうやって相続人に分配されるのですか?

 

遺産分割協議

ーQ 遺産分割とはなんですか?親族が亡くなったら絶対やらないといけないのでしょうか?

ーQ 遺産分割はいつ、どのように行うのでしょうか?

 

遺留分減殺請求

ーQ 遺留分とはどのように計算するのですか。

ーQ 父がなくなったのですが、遺言にしたがって兄が遺産をすべて取得してしまいました。私には取り分は一切認められないのでしょうか。また、兄が不動産を売却してお金を隠してしまう可能性があるのですが、どうすればよいですか。 

 

遺言・財産管理

ーQ 遺言の種類はいくつありますか?

ーQ 相続放棄をしたのですが、遺産を管理する必要はありますか?

 

相続の基礎知識

Q 相続の全体的な流れを教えてください。

 まず,被相続人がなくなった場合,被相続人がなくなったことを知った時から7日以内に死亡届を提出する必要があります。この死亡届は,死亡診断書や死体検案書と一体になっています。
 

次に,遺言書の有無を確認しなければなりません。遺言書があり,それが公正証書で作成されていない場合,保管者は相続を知った後遅滞なく,遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けなければなりません(民法第1004条第1項,第2項)

 もし,相続を希望しない場合には,相続の開始があったことを知った日から3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません(民法第915条第1項)。相続財産を処分したり,隠匿したり,消費したりすると,相続を承認したとみなされ(民法第921条各号),相続の放棄ができなくなってしまう(民法第920条)ので,注意が必要です。

 その後,遺言書がない場合には,遺産分割協議が行われ,遺産をどのように分配するかが決定されます。遺言書があり,遺言書において遺言執行者が指定されている場合には,その遺言執行者が被相続人の遺産の調査等を行うことになります。いずれの場合も,遺産分割協議書が作成され,遺産が分配されることになります。

 また,被相続人が生前遺産を第三者に贈与している場合などは,遺留分を侵害された相続人は,遺留分減殺請求をすることができます(民法第1046条)。この遺留分減殺請求は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは請求できなくなるので,注意が必要です。

Q 法定相続とは何ですか?

 相続が発生した名合,被相続人の財産を相続人に分配する方法は大きく2つに分けられます。

まず、遺言が存在する場合には,原則として遺言に従って財産が分配されます。
これに対し,遺言がない場合には,相続人間の協議した内容や民法が定めたルールに従って相続されることになります。このうち、民法が定めたルールに従って相続することを「法定相続」といいます。

 民法は,相続人の各相続分についても定めています(民法第900条各号)。例えば,被相続人の子と配偶者が相続人である場合,子と配偶者の相続分は各2分の1ずつになります(民法第900条第1号)。

 また,被相続人が亡くなった時点ですでに相続人である子がなくなっているような場合には,その子の子(被相続人から見て孫にあたります)が親である子の相続分を代襲相続することになります(民法第901条第1項,第887条第2項)。

特別受益と寄与分の問題

Q「特別受益」とは何ですか?

 法定相続分や指定相続分というのは、相続人がどのように相続するのかという出発点となる割合ですが、個別の事情によっては、これらを機械的に当てはめると相続人間で不公平が生じる場合があります。
このような個別事情として「特別受益」や「寄与分」を考慮され、具体的相続分が決まります。
 

 「特別受益」とは、相続人がすでに被相続人から特別の利益を受けている場合に、具体的な相続における取り分を、利益を受けた分だけ減らすという仕組みです。これは、相続人の中に、すでに多くの財産を被相続人からもらっているような者がいる場合、そうした事情を一切考慮せず、単に、法定相続分を機械的に当てはめて遺産が分けられるというのでは、各相続人間の公平が害される恐れがあることから設けられた制度です。特別の利益にあたるかどうかや、具体的な計算方法については、民法903条1項に規定されています。

Q「寄与分」とは何ですか?

 「寄与分」とは、相続人が被相続人に対して特別の貢献をした場合に、具体的な相続における取り分を増やすという仕組みのことをいいます。これは、相続人の一部が、被相続人に特別の貢献をしている場合にも、法定相続分どおりに遺産を分けるのでは、公平を害することから、相続人間の実質的公平を図るために設けられた制度です。寄与分については、民法904条の2に規定されています。

相続と土地等の不動産

Q 不動産が相続財産に含まれている場合、当該不動産はどうやって相続人に分配されるのですか?

  被相続人の相続財産を分割する方法としては、大まかに①現物分割、②換価分割、③代償分割があります。各分割方法は具体的には次のようなものです。

 〈具体例〉
  死亡したXには、亡妻との間に子YZがいる。Xの遺産として、1000万円相当の不動産Aと、1000万円相当の不動産Bがある場合

 〈結論〉
  この場合、例えば
・現物分割として、YがAを取得し、ZがBを取得する方法、
・換価分割として、ABの両方を売却して、その代金をYZで分ける方法
・代償分割として、YがABの両方を取得し、1000万円をZに支払う方法
などによって分配することが考えられます。

遺産分割協議

Q 遺産分割とはなんですか?親族が亡くなったら絶対やらないといけないのでしょうか?

 遺産の分割は簡単にいうと、亡くなった方の財産を相続人で「分ける」ことをいいます。ただし、「分ける」といっても、財産は現金・預貯金に限らず、不動産や権利そのものであったりするので、単純に割合で分けるというわけにいかない場合があります。そういった種々の遺産の帰属・分配を決定することを遺産分割といいます。

 

 遺産分割は、亡くなった方(被相続人といいます)が遺言により決めることもでき、このような遺言がある場合には基本的にこの通りの遺産分割となります(例外もあります)。また、被相続人は遺言で相続開始の時から5年の期間を定めて遺産分割を禁じることが可能です。したがって、遺産分割を検討する前にまずは、遺言が残されていないかを十分に調べみる必要があります。

 

 遺言がない場合には相続人全員で遺産分割をすることになります。相続人がご自身お一人であれば、もちろんする必要はありません。

 また、相続放棄をされた方については相続の権利を失うので、遺産分割の対象外となります。
 遺産分割の方法に関しては、次のQ&Aでお答えします。

Q 遺産分割はいつ、どのように行うのでしょうか?

 遺産分割を行う場合の方法としては、大きく二つ協議と裁判所での手続きが挙げられます。
  

 まず、遺産分割については期限はありません。ただし、相続税がかかる場合には、申告期限が相続開始後10か月以内なので、特に伸ばす理由がなければ相続開始後まもなく行うことをおすすめします。もちろん、事情にもよりますので、不安な場合には弁護士等の法律専門家にご相談ください。
 

 次に、方法ですが、遺産分割はまずは協議、つまりは話し合いで行うことが想定されています。口頭の合意でも構いませんが、公的な手続きや将来の親族間での紛争の防止を考える際には、法的に整った遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

 協議が調わなかったときは、裁判所での手続きを利用することになります。他の相続人を相手に調停や審判で適正な遺産分割を求めていくことになります。この際にも、弁護士等が代理人として活動させていただくことが可能です。

遺留分減殺請求

Q 遺留分とはどのように計算するのですか。

まず、
法定相続人が親や祖父母などの直系尊属だけの場合 相続財産の3分の1
それ以外の場合                 相続財産の2分の1

が、相続財産に占める遺留分の割合となります。

これに、自身の法定相続分を掛けたものが、自身の遺留分となります。

Q 父がなくなったのですが、遺言にしたがって兄が遺産をすべて取得してしまいました。私には取り分は一切認められないのでしょうか。また、兄が不動産を売却してお金を隠してしまう可能性があるのですが、どうすればよいですか。 

遺言で定められた自身の取り分が遺留分額を下回っている場合、遺留分額の限度で自身の取り分を請求することができます。

また、相手方が遺産を隠匿してしまう可能性がある場合には、裁判所を通して保全処分を行うことも可能です。ただし、この場合には裁判所に予納金を収める必要があります。

遺言・財産管理

Q 遺言の種類はいくつありますか?

遺言には基本的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

「自筆証書遺言」は、遺言者が紙とペンを使い自筆で遺言書を作成する形式で、誰でも作成することが可能です。しかし、形式が決まっており、また家庭裁判所で検認という手続を行う必要があります。

「公正証書遺言」は、2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。作成した遺言書は公証人役場で保管されます。もっとも、費用と手間がかかります。

最後に、「秘密証書遺言」は、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式で、証人と公正人には遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実とします。しかし、不備があれば遺言内容が無効となるおそれがあります。

Q 相続放棄をしたのですが、遺産を管理する必要はありますか?

相続放棄をし、他に相続人もいない場合、相続放棄したからと言って、遺産の管理義務まで無くなるわけではありません。

相続放棄した人は、相続財産が適切に管理されるようになるまで、自分の財産と同一の注意義務を持って遺産を管理する義務を負います(民法940条)。もし、不注意によって財産を毀損したら債権者などから損害賠償請求を受ける可能性があります。

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