第25.遺族給付
1.問題になる場合
遺族給付とは、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法、恩給法などの社会保障関係の特別法に基づき、遺族年金、遺族扶助料、損失補償、弔慰金、葬祭料などの名目で、死者と一定の関係にある親族に対して支払われる給付金です。
遺族給付は、法律により受給権者の範囲及び順位が定められ、受給権者の死亡により受給権が消滅します。これらのことに照らし、遺族給付は、受給権者が固有に取得する権利であり、相続財産には含まれず、特別受益にも含まれないと解されます。
2.対応方法
遺族給付は相続財産ではなく、遺産分割の対象にならないため、これを争点として取り上げることはできません。