Uncategorized
No.149 女性・相談内容:役員変更登記、相続調査の事件⇒ 会社の役員変更と、相続調査をした事例
役員変更登記、相続調査の事件 ・事情 会社の代表取締役が突然死亡し、相談者だけでは、相続人を調査しきれなかったことから、弊所に相談に来られました。また、相談者が次の社長になるべく、役員変更の手続きも依頼されました。 ・結果 受任後、戸籍を調査し、相続人の調査をし、役員変更の登記を申請しました。... 続きはこちら≫
No.145 女性・相談内容:遺言執行事件⇒遺言執行した事例
遺言執行事件 ・事情 弊事務所で公正証書遺言を作成されていた方(依頼者の内縁の夫)が亡くなり,弊事務所の弁護士が遺言執行者に指定されていましたので,遺言執行を行うことになりました。 ・結果 財産としては、不動産、預貯金と投資信託がありましたので、依頼者のご希望どおり、不動産については依頼... 続きはこちら≫
No.140 女性・相談内容:相続調査事件⇒依頼者のために相続人調査を実施した件
事件 ・事情 相続人は、叔父の生前に生活の面倒を見ており、叔父のために生活費を支出していました。相続手続きをするために、相続関係図の作成を依頼されました。 ・結果 合計数10通にも及ぶ戸籍を、丹念に収集しました。 ・解決ポイント 戸籍を収集し、わかりやすい相続関係図を作成した結果、相続関係... 続きはこちら≫
No.136 男性・相談内容:遺産分割協議書作成等事件⇒遺産分割協議書作成および遺産の分配手続きを代行した事案
事件 ・事情 依頼者は、伯母様が亡くなられた件で、ご相談になりました。 分割の方向性自体には共同相続人間で争いはなかったのですが、ご自身で他の共同相続人の方と協議すると感情的になって話が前に進まないとのことで、弁護士が代行して、遺産分割協議書の作成に始まり、合わせて、不動産の相続登記、銀行預金の解約手続き、株式の名義... 続きはこちら≫
No.129 女性・相談内容: 相続放棄事件⇒ 早期に相続放棄ができた事例
相続放棄申述事件 ・事情 「実は事業用の借金がある。私が死んだら相続放棄してほしい」とおっしゃってお父様が亡くなられました。法定相続人である配偶者と子供2名が相続放棄をすることとなりました。亡くなってからの処理に追われ,亡くなってから2か月経ってからのご来所となりました。 ・結果 受任から早期に申し立... 続きはこちら≫
No.126 女性・相談内容:遺言無効確認等事件⇒遺言無効を争った事例
預金の払い戻し ・事情 相続人が子2名であったところ,被相続人が遺した遺言書が,認印が押してあるだけの手書きでの訂正でした。 訂正の内容が依頼者に有利であったため相手方は承服せず,遺言の訂正が有効かをめぐって訴訟になり,ご依頼となりました。 ・結果 遺言の訂正は有効との主張は認められませんでしたが... 続きはこちら≫
No.125 女性・相談内容:預金の払い戻し⇒相続における預金の払い戻しの手続を弁護士が代行し約5600万円の払い戻しを行った事例
預金の払い戻し ・事情 相談者は被相続人の姉妹にあたるところ、相続人は相談者しかいませんでした。遺産として4つの銀行に預金がありましたが、相談者は高齢なため、自身で預金の払い戻しができなかったことから弊事務所に相談に来られました。 ・結果 弁護士が必要書類を揃え、各銀行から預金の払い戻し手続を行い、合... 続きはこちら≫
No.122 女性・相談内容:相続⇒兄弟姉妹とその子らに相続が発生し、多数の相続人の相続を解決した事例
遺言作成 ・事情 ご相談者の兄が亡くなり、兄に妻や子供がいなかったために、どのように事後処理すればよいかわからない状態でした。ご相談者も高齢であり、各部署に手続のために足を運ぶのは困難であり、他の相続人となる人との連絡も困難な状態でした。 ・結果 弁護士が介入することで、初めに相続調査を行い相続人を確... 続きはこちら≫
NO.107 男性・相談内容:相続放棄・遺産分割 ⇒相続放棄の交渉やその後の遺産分割の調整を行った事件
男性 相続放棄・遺産分割 ・事情 身辺のお世話をされていた方から、疎遠となっていた被相続人の子との相続放棄の交渉やその後の遺産分割の調整でご相談をいただきました。 ・結果 遺産の不動産が親族の共有が絡む複雑な土地でしたので、疎遠となっていた唯一の相続人であったお子さんに放棄してもらうことが必要でした。... 続きはこちら≫
NO.102 女性・相談内容:公正証書遺言等作成 ⇒生前にあらかじめ遺贈の受贈者との交渉をまとめたうえで,正証書遺言を作成した事案
女性 公正証書遺言等作成 ・事情 亡夫から相続した財産を,自身の死後には夫の縁のある大学等に遺贈したいと考え,ご相談に来られました。 ・結果 大学に対して,遺贈の申し入れを行い,遺贈を受ける旨の承諾を受けたうえで,公正証書遺言を作成しました。また,自身が将来認知能力に問題が生じた際,後見人を付けたい... 続きはこちら≫