NO.57 女性・相談内容:遺産分割協議 ⇒ 相続分放棄証明書の提出を受けて依頼者が相続分の全部を取得できた事案 

女性

相談内容:遺産分割協議

・事情

 夫が死去し、相続が発生した。依頼者と夫との間には子はいなかったが、夫には前妻との子が2人いた。しかし、当人等からは「関わりたくない」との連絡があるのみで、遺産分割の手続に協力して貰えなかった。そこで、相手方等との交渉を依頼すべく、来所された。

・経過と結論

 法定相続分は2分の1であったが、他の相続人と交渉の結果、相続分放棄証明書の提出を受けることで、相続分の全部を取得することができた。

・今回の解決事例のポイント

 被相続人に負債は存在しなかったが、相手方は負債が存在する可能性を恐れ、相続分譲渡に躊躇していた。 そこで、「仮に負債が存在した場合には、当方が責任を持って処理し、其方には迷惑をかけない」という趣旨の念書を差し入れることにより、得心を得て、相続分の放棄を受けることができた。

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

メールでのご予約も受付中です

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施