No.171・男性 相談内容:相続登記をした件
相続登記事件
・事情
相談者は、被相続人が死亡し、所有していた不動産の処理に困り、法律事務所に相談に来られました。
・結果
遺産分割協議書を作成されていたので、協議書にしたがい、相続登記をしました。
・解決ポイント
令和6年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を取得した相続人は知った日から3年以内に登記が必要となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。全く経験のない方が一から登記の手続きをすることはかなり困難なことですので、専門家へのご相談をお勧めいたします。
相続の問題で、お困りのことがありましたら、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
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