No.165・男性  相談内容:経営者の相続に関して、自社株式、会社不動産、自宅、有価証券等の遺産を遺言執行者として分割した事例

遺言執行事件

・事情

 相談者は会社経営者でしたが、父が死亡するに際して、弁護士黒田を遺言執行者として選任していたため、遺言執行者として遺言にしたがって各相続人に分配しました。

・結果

 遺言者は公正証書と別途、自筆証書遺言も作成しており、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認の上公正証書遺言との抵触が問題となりましたが、抵触せず作成されており、公正証書と自筆証書遺言の二本立ての遺言執行となりました。

・解決ポイント

 自社株式について、事業承継税制にしたがって後継者に株式を生前贈与する場合には贈与税の猶予(免除)を得ることができるので安心して忘れてしますが、遺留分請求されないためには家庭裁判所において除外認定を受ける必要があります。
 この手続きを失念すると結局、承継者以外の相続人から生前贈与された自社株を含めて遺留分請求の対象となってしまいます。
 事業承継税制を利用する場合にはいったん弁護士にご相談ください。

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