預貯金債権の払い戻し・遺産処分等に関する見直し

預貯金の払い戻し

 

民法改正前の制度では、銀行口座の名義人が亡くなったとき、その口座預金が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割手続きが終了するまで、相続人一人が勝手に預金を払い戻すことはできませんでした。

その結果、

「亡くなった名義人の預金から葬儀費用を捻出しようとしていたのに、預金を引き出せない」

「亡くなった名義人の預金を生活費としていた配偶者が、当面の生活費を引き出せない」

といったトラブルが多発していました。

 

このような問題を解決するために、改正法では「預貯金債権の払い戻し制度」が定められました。

本記事では、この新しい制度について、Q&A方式で説明します。

 

Q 預貯金債権の払い戻しとはどのような制度ですか?

A 生活費や葬儀費用などお金が必要な場合に、遺産分割前でも預金を払い戻せるようになりました。

 

これまでの制度では、亡くなった方の銀行預金は相続債権となって遺産分割の対象に含まれてきました。預金を引き出すためには相続人全員の同意が必要だったのです。

 

それでは、生活費や葬儀費用をはじめとした当面必要な資金ですら、遺産分割が確定するまで引き出せないこととなります。

 

よって、相続預金のうち一定額であれば、遺産分割が確定する前でも払い戻せるようになったのです。

 

Q 払い戻し制度には2つの種類があると聞きましたが?

A はい、そうです。家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度と、家庭裁判所の判断を必要としない制度の2つがあります。

 

家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し入れられている場合、各相続人は家庭裁判所へ申し立て、審判を得ることによって、相続預金の全部あるいは一部を仮に取得できます。

 

家庭裁判所に遺産分割の審判や調停を申し入れていない場合でも、家庭裁判所の判断を経ずに、銀行から相続人単独で払い戻しが可能となります。

 

Q 払い戻し制度を活用した場合、預金はいくら引き出せますか?

A 家庭裁判所を通す場合:家庭裁判所が仮取得を認めた金額

  家庭裁判所を通さない場合:相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分が引き出し可能額となります。

 

引き出し可能額は、家庭裁判所を通さない方法の場合、少し複雑な計算が必要です。

計算式は上記の通りなのですが、実際にイメージしてみないと分かりづらいかと思いますので、例を出して説明します。

 

相続人:長男、次男の2人(法定相続分は2人とも1/2)

預貯金:1,200万円(相続開始時の金額、1口座分)

 

上記のような事情がある場合、長男が単独で払い戻しできる額は

相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする人の法定相続分=1,200万円×1/3×1/2=200万円

となります。

 

また一つの金融機関から払い戻しが受けられる上限額は、150万円です(平成30年法務省令第29号)。

同じ金融機関の複数支店に口座がある場合は、それらを合算して上限額が150万円です。

ただし、違う金融機関で複数の口座がある場合は、それぞれ上限150万円を払い戻しできます。

 

例えば、被相続人が、X銀行のA支店とB支店、Y銀行のC支店に口座を持っていたとします。

この場合、相続人は、X銀行についてはA支店とB支店の口座を合わせて150万円しか払い戻しができません。そのかわり、Y銀行に関しては、X銀行銀行とは別に最大150万円を払い戻しが可能なのです。

 

Q この制度を使うときにはどんな書類が必要ですか?

A 2つの払い戻し制度のうちどちらかを利用するかによって必要書類は異なります。

 

家庭裁判所の判断により払い戻しをする場合

①本人確認書類

②家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要です)

③預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

 

家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しをする場合

①本人確認書類

②亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したものが必要です)

③相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

④預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

 

一般的にはこれらの書類が必要ですが、各金融機関によって必要な物は異なります。詳細については、払い戻しをしたい金融機関に確認した方が良いかと思います。

 

Q この制度を利用する時の注意点はありますか?

A 払い戻された預金は、後日遺産分割において、払い戻しを受けた相続人が取得するものとして調整されます。

 

払い戻し制度は、あくまでも「本来受け取るはずの相続預金を前倒しに取得する」というものです。

よって、払い戻した預金は、後の遺産分割において調整がなされます。無条件で取得できるわけではありませんので注意してください。

 

また、払い戻し制度を利用しようとしても、遺言相続の場合などではこの制度そのものが利用できないケースもありますので、ご注意ください。

 

そして、何の問題もなく書類が提出できたとしても、内容の確認や事実確認などに時間がかかります。一定の時間を要しますので、時間に余裕を持って手続きをするようにしましょう。

 

遺産相続でお悩みの方はぜひ弊事務所にご相談を

本記事では、相続預貯金の払い戻し制度について説明をしてきました。

この制度は、金融機関の窓口で起こりうる混乱を防いだり、手続きの遅れによる不利益を改善したりする効果が見込めると考えられています。

 

確かに、遺産分割する前に預金が受け取れるというのは、とても便利な制度です。

しかし、結局は、払い戻しの後に遺産分割という大仕事が控えていることに代わりはありません。

遺族にとって、遺産分割は複雑な制度がたくさんあり、感情の対立も起こりやすい鬼門といえます。

 

弊事務所にご相談いただければ、依頼者に代わって法律の専門家である弁護士が遺産分割や相続の手続きを行います。

ご遺族や相続人への負担を大幅に軽減することができるのです。

 

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