遺言執行は弁護士個人より弁護士法人を指定した方がリスクが低い
このサイトをご覧の方のなかには、「将来、家族が遺産相続のことでもめないよう、遺言書を作成しておきたい。」と考えていらっしゃる方もおられるでしょう。
そのような方には、遺言執行者として弁護士を指定することをおすすめしています。
しかし、実は弁護士個人を遺言執行者として指定すると、最悪の場合遺言執行ができないリスクがあります。
そこで弊事務所がご案内したいのが、弁護士個人を遺言執行者として指定する方法ではなく、弁護士法人を遺言執行者として指定する方法です。
本記事では、
◯遺言執行とは?
◯遺言執行者とは何をする人?
◯弁護士個人ではなく弁護士法人を執行者に指定するメリット
◯弊事務所の遺言書作成プラン
について説明をします。
遺言執行とは
遺言執行とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことを指します。
遺言で指定された内容(遺言事項)は、基本的には遺言の効力が生じた瞬間に、相続人や遺贈者は指定された相続分を取得することになると考えられています。
しかし、財産の中には第三者に取得者の変更を示すために、定められた手続きをしなければならないこともあります。
例えば、故人が息子さんにAという財産をゆずると遺言書に記載していたとします。遺言が有効だと判断された瞬間に、Aという財産は息子さんが取得することとなります。
しかし、Aという財産が不動産であった場合、遺言の効力が生じただけでは第三者に取得したと主張することはできません。名義を変更するなど、一定の手続きが必要となるのです。
このように、遺言に記載された内容を実現していくことを遺言執行というのです。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、簡単に言うと「遺言執行を行う人」つまり「遺言の内容を実現させるための手続きを行う人」です。
具体的にどのようなことを行うかというと、
◯相続財産目録の作成
◯各金融機関での預金解約手続き
◯法務局での不動産名義変更手続き
◯有価証券の払い戻し・名義変更
◯子供の認知
などがあります。
遺言執行者を法律の専門家に指定するメリット
基本的に、遺言執行者になるために特別な資格などは必要ありません。(ただし、未成年者や破産者はなれないという制限はあります。)
よって、相続人の中の一人が遺言執行者となるケースもあります。
しかし、遺言執行者は相続人全員に対して連絡を取らなくてはなりません。相続人同士の仲がよければ何ら問題はありませんが、疎遠な方がいる場合などは、連絡をすることすら難しいです。
また遺言執行者は、財産目録を作ったり、不動産登記をしたりと、専門知識が必要になることも多いです。
さらに、遺言執行者は本人が相続人であったとしても、公平かつ中立な立場で手続きを行わなくてはなりません。
相続人の一人が遺言執行者である場合、他の相続人から「自分だけいい思いをしようとしているのではないか」「遺言書を無理やり書かせたのではないか」と疑われる可能性もあります。
よって、より円滑に遺言執行をすすめたいのであれば、相続人の誰かを遺言執行者に指定するのではなく、相続に関する法律の知識があり、公平な立場で職務を遂行できる弁護士を指定するのがおすすめです。
弁護士個人ではなく弁護士法人を執行者に指定するメリット
遺言執行者は、法律の専門家を指定するのがおすすめである理由についてはご理解いただけたかと思いますが、ではなぜ弁護士個人ではなく、弁護士法人を指定した方が良いのでしょうか。
それは、弁護士法人を指定した方が、確実に遺言執行を行える可能性が高いからです。
遺言を残した方がいつ亡くなられるか誰にもわからない以上、遺言執行もいつになるかわかりません。
弁護士個人を執行者に指定した場合、その弁護士が事務所を退所していたり、病気・年齢などを理由に廃業していたりした場合、手続きを進められなくなってしまうのです。
遺言執行者は、弁護士個人だけではなく、法人そのものを指定することもできます。弁護士法人を遺言執行者にしておけば、事務所内で弁護士の入れ替わりがあったとしても、法人内の別の弁護士が執行者として手続きを行います。
弁護士の都合によって依頼者が振り回されるということがなくなるのです。
弊事務所の遺言書作成プラン
弊事務所では、相続トラブルを避けるために生前から対策をしておきたいという方向けに、遺言書作成プランというものをご用意しております。
このプランでは、ご依頼者様がどのような遺産分配を希望されているのかを弁護士が聞き、法的なチェックを致します。
そして、その内容を元に弁護士が遺言書を作成します。
必要であれば、弊事務所と提携している税理士と協力して、税務面のチェックも行います。
また、公正証書遺言を作成する場合は、公証人との調整も当方で行います。
ご自身で遺言書を作成するとなると、「有効な遺言書はどう作ればよいのか」「この内容は法的に正しいのか」など、たくさんの疑問が湧いてくるかと思います。
弁護士に遺言書作成を依頼すれば、あれこれ調べながら遺言書をつくる必要はありません。面倒な部分は全て弁護士が担当するからです。
また、遺言執行者に弁護士法人を指定していただければ、弊事務所が責任を持って遺言執行致します。
遺言書作成プランの料金については、下記をご覧ください。
料金
税務チェックなし 165,000円(税込)
税務チェックあり 275,000円(税込)
※公正証書遺言を作成する場合
→相続財産の額に応じて、公証役場に支払う手数料が別途発生します。
※証人が必要な場合、日当が発生する可能性があります。
相続はトラブル発生前に弁護士に相談を
相続における弁護士と言うと、トラブルが発生して親族同士が泥沼の争いを始めてしまってから依頼するものだと思っていませんか?
実は、遺言書の作成など、相続トラブルが発生する前から予防策として活用頂くこともできるのです。
法律の専門家が間に入ることで、法的に正しい遺産分割方法を知ることができますし、第三者が介入すると相続人間の話し合いもスムーズになります。
もちろん、既にトラブルが発生していて困っている方からのご相談もお受け付けしております。
相続に関するご相談は、初回無料で承っております。どうぞお気軽にご連絡ください。
連絡先は下記バナーにございます。