遺言書を作成したい方
第1 普通方式遺言と特別方式遺言
遺言書の作成方法としては、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言に分かれます。
第2 普通方式遺言
1 遺言の種類
普通方式遺言の種類としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
「自筆証書遺言」とは、全文を自筆で書き上げる遺言書をいいます。
「公正証書遺言」とは、公正証書として公証役場で保存される遺言のことをいいます。
「秘密証書遺言」とは、遺言の内容は秘密にした上で、遺言の存在を明らかにするために作成される遺言をいいます。
2 各遺言のメリットとデメリット
各遺言には次のようなメリットデメリットがあります。それぞれを認識した上で、どの方式によるべきかを適切に選択する必要があります。
- 自筆証書遺言
ア メリット
- 作成が簡単かつ安価
- 遺言内容を秘密にできる
イ デメリット
① 全文を自署しなければならないので、遺言書を書くのが大変
② 第三者に破棄されたり、紛失のおそれがある
③ 本人が書いたものか争いになることがある
④ 家庭裁判所で検認手続が必要
- 公正証書遺言
ア メリット
① 遺言の存在、内容が明確
② 偽造・隠匿・改変・滅失のおそれがない
③ 自署の必要がない
④ 家裁の検認手続が不要なので死亡後すぐに執行できる
イ デメリット
① 公証人の費用がかかる
② 証人を2人用意する必要がある
③ 後に書いた自筆証書遺言で簡単に取り消しができる
- 秘密証書遺言
ア メリット
① 遺言内容を秘密にできる
② 自筆する必要がなく、代筆も可能
イ デメリット
① 検認手続が必要
② 手数料を支払う必要がある
③ 公証役場で保管してくれないため、紛失の恐れがある
第3 特別方式遺言
特別方式遺言とは、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみ認められる略式方式の遺言です。「危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)」と「隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言・在船者遺言)」があります。
相続人間の紛争を事前に防止するためには、これら特別方式遺言によることももちろん可能です。しかし、特別方式遺言は緊急時に必ずしも作成が可能とは限りませんので、平時から普通方式遺言を作成しておくことが重要であると考えられます。
第4 遺言作成における注意点
遺言は要式行為であるため、公正証書遺言を除き、法律知識を有さずに独自で遺言を作成しても、無効とされる場合が見受けられます。また、法的には有効であっても、遺言書の表現が相続人に対する配慮が足りないなどの理由で、相続人間の争いの原因となる場合もあります。そのような事態を招かないためにも、遺言書の作成については、内容・方式について、専門家のアドバイスを得ることが重要となります。
当事務所では、遺言書の作成に限らず、離婚・借金問題・不動産トラブル・相続・企業法務については、来所頂いての初回のご相談費用は無料となっています。相談のみでご依頼なされない場合でも、費用は一切かかりません。
簡単なアドバイスのみで解決することもありますので、どうぞ、お気軽にご相談下さい。