遺言書が無効となる場合

以前の記事で、遺言書の作成方法についてご説明させていただきました。

 

しかし、遺言は厳格な様式行為でありますので、作成方法を誤ることにより無効となります(民法960条)。また、内容が適切でない場合にも無効となる場合がありますので、慎重に作成する必要があります。

 

それでは、どのような場合に遺言書が無効となるでしょうか。以下にご説明いたします。

 

第1 遺言能力を欠く場合

遺言が有効に成立するための前提として、遺言者が遺言能力を有する必要があります。そして、遺言能力が認められるためには、①15歳以上であること(民法961条)、②「事理を弁識する能力」が必要となります(民法973条)。

 

1 15歳以上であること

通常、未成年者が財産を処分する等の法律行為をする場合には、法定代理人の同意が必要となります(民法51項本文)。しかし、未成年であっても、その最終意思は出来るだけ尊重する必要があるために、例外的に15歳以上の方に遺言能力が認められています。

 

2 「事理を弁識する能力」を有すること

「事理を弁識する能力」とは、「遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足りる能力」とされています。その有無については、遺言の内容や、遺言者の病状についてのカルテなどをもとに、裁判所が個別具体的に判断することになります。

 

もっとも、認知症が進み、「事理を弁識する能力」が認められない成年被後見人の方であっても、一定の場合には、遺言書を有効に作成することができます。具体的には、「事理を弁識する能力を一時回復した時」において、医師2人以上の立会のもとで遺言書を作成し、かつ、立ち会った医師が「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった」旨を遺言書に付記して署名捺印することにより、遺言書の作成が認められます(民法973条)。

 

第2 形式的要件を欠く場合

遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為ですので、方式を欠いた遺言は無効となります(民法960条)。

 

1 自筆証書遺言の場合

(1)全文・日付・氏名の自書

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければならないとされています(民法9681項)。全文をパソコンで作成した場合や、日付・氏名の記載が無い遺言書は無効となります。

 

(2)加筆・修正の手順間違い

民法9682項は、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と規定します。これらの一つでも欠けると加筆修正の効力が生じません。その結果、氏名の修正方法間違っていた場合には、氏名が記載されていないものとして、遺言書全体が無効となってしまいますので、ご注意ください。

 

たとえば「黒田光宏」を「黒田充宏」に修正する場合、まず「光」の字に二重線を引いて横に「充」と書き押印をします。さらに、遺言書の末尾や空きスペース等に「氏名について一文字削除し一文字追加した」と追記し自筆で署名します。

 

2 公正証書遺言の場合

公正証書遺言の有効性については、公証人の確認がありますので、問題となる場合は多くありません。例外的に問題となる場合についてご説明いたします。

 

(1)遺言の趣旨の口授がない場合

「口授」の有無について争う場合、①「口授→筆記→読み聞かせ→署名押印」という、公正証書遺言の方式が実践されていないと主張する方法と、②遺言能力がない場合には遺言の内容を公証人に口授することもできないはずであるとして、遺言能力の有無を争う中で、「口授」がなかったと主張する方法があります。

 

①については、判例上、公証人が予め筆記した内容を遺言者に読み聞かせた後に、遺言者がこれを承認して同趣旨の内容を口授し、その後公証人が署名捺印した場合についても、方式違反として無効にならないとして、かなり緩やかに判断されています。

②については、遺言能力が認められない場合に、遺言が有効となることはありません。

 

公正証書遺言においては、公証人による有効性の確認がなされているものの、遺言能力の有無については別途問題となり得ます。そのため、公正証書遺言であるからといって遺言の有効性を過信せず、方式・内容について慎重に吟味した上で作成するよう心がけましょう。

 

(2)不適格な証人を利用した場合

公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会いが必要です。そして、証人の資格については、民法で欠格事由が定められています。

 

①未成年者、②推定相続人及び受遺者、並びにその者の配偶者、直系血族(父母、子、孫など)、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人、にあたる者が証人として作成された公正証書遺言は無効となります(民法974条)。

 

第3 その他の無効原因

1 共同遺言の禁止(民法975条)

共同遺言とは、2人以上の者が、同一の遺言書で遺言を行うことをいいます。

共同遺言は、遺言者が互いに遠慮することにより、遺言作成において遺言者の自由意思が抑圧されるおそれがあります。また、遺言作成後に一方の遺言者の遺言撤回の自由が制約されることが考えられます。これらの理由から、共同遺言は法律上禁止されています。

 

後の紛争を避けるためにも、遺言者ごとにそれぞれ遺言書を作成することにしましょう。

 

2 遺言の方式により撤回されたとき(民法1022条)

遺言者は、いつでも、遺言の方式により、遺言の全部又は一部を撤回することができます。そして、撤回された遺言は、錯誤、詐欺、または強迫による場合を除き、その効力を失います(民法1025条)。

 

なお、前の遺言が後の遺言と抵触するときには、抵触部分について、後の遺言で撤回したものとされます(民法10231項)。また、遺言者が、生前に遺言と抵触する内容の法律行為をした場合も、その法律行為により遺言が撤回されます(同条2項)。そして、遺言者が故意に遺言書を破棄した時も、破棄した部分について遺言が撤回されます(民法1024条)。

 

3 遺言書が偽造されていた場合

自筆証書遺言を本人が書いていない場合(偽造)にも、その遺言は無効となります。

裁判で自筆証書遺言を本人が書いたか否かが争いになった場合には、筆跡鑑定が重要な証拠となります。

 

4 遺言書の内容が不明確な場合

遺言書を開封したときには遺言者は既に亡くなっているので、遺言者本人に記載の意味を確認することはできません。そのため、遺言書の内容は、他人にとって明確に記載する必要があります。

 

裁判例においては、「遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが,可能な限りこれを有効となるように解釈する」と判断されているため、一部が不明確であっても、それだけで無効になるわけではありません。

 

しかし、無意味な相続争いを避けるためにも、遺言書の内容は明確に記載するよう心がけましょう。

 

5 錯誤により遺言をしたとき

遺言も法律行為ですので、錯誤に基づく遺言は、無効となります。

なお、詐欺、強迫により遺言をしたときは、取り消すことができます。

 

6 遺言の内容が公序良俗に反するとき

公序良俗に反する内容の遺言をしていても、民法90条により、その遺言は無効となります。

 

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