NO.86 女性・相談内容:遺産分割 ⇒ 国際結婚した夫の死亡後に、前妻との間に子がいることが発覚した場合の事案

女性

相談内容:遺産分割

・事情

 相談者は、海外の方で、日本人男性と恋に落ち、現地で結婚、1人の子供に恵まれました。しかし、その男性は、バツイチで、日本に子供が3人いました。その後、男性が死亡し、相続が発生しました。男性には不動産がありましたが、相談者は、日本語もままならず、日本の子供3人とどのように相続の話をしたらいいかわからず、当事務所にご相談に来られました。

 

・経過と結論

 弁護士が、日本の子供3人と遺産分割に関する話合いをするため、遺産分割調停を申立てました。しかし、日本の子供達は、父親が海外で結婚していることを知らず、相談者からの遺産分割の申出は青天の霹靂でした。そのためか、日本の子供達はなかなか遺産分割の話し合いに応じず、結局、審判となりました。その後、弁護士が強制執行手続きを行い、不動産は競売にかけられ、遺産分割がなされました。

 

・今回の解決事例のポイント

 相談者は外国に在住していたため、強制執行手続きが難儀しました。具体的には、強制執行をするためには、まず、不動産を被相続人名義から相続人名義に変更する必要があるところ、相談者の委任状や所在がわかる資料が必要でした。そのため、相談者には、ノータリーパブリックというところで住民票のようなものを取得してもらいました。このように弁護士が介入することで無事遺産分割を終えることができました。

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

メールでのご予約も受付中です

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施