No.167・男性  相談内容:遺産分割調停において、遺産である不動産の評価等が争点となった事案

遺産分割調停申立事件

・事情

 本件は相談者(Xさん)の両親を被相続人とする、いわゆる数次相続の事案でした。
 父親の遺産には不動産が多数存在し、その評価等をめぐって争いとなったため、当事務所にご相談に来られました。

・結果

 本件は遺産分割調停となり、最終的に、各相続人が約4650万円ほどの遺産を相続し、Xさんは遺産である各不動産を取得したことから相手方に対し代償金として約825万円を支払うという内容で調停が成立するに至りました。

・解決ポイント

 本件は遺産分割調停となり、遺産である各不動産の評価等が争点となりました。
 なお、Xさんはすべての不動産の取得を希望されたため、相手方に対し代償金を支払う必要がありました。そのため、Xさんとして各不動産の評価を可能な限り低くしたいという事情がありました。そこで、弁護士が各不動産を査定に出したり、一部の建物は劣化が激しく、取り壊しの必要性があることから、解体費用を考慮すると不動産の価値は皆無である等と主張しました。そのため、各不動産の評価としては当方にとって有利な形で遺産分割可能となりました。
 ですので、遺産分割で不動産の評価等で争いがあるときは是非一度、弊所までご相談ください。

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