No.161・女性  相談内容:遺産に不動産があり、各相続人が両方とも当該不動産の取得を争ったが、最終的に遺産分割調停において、不動産を含む全ての遺産を獲得し、代償金で精算した事案

遺産分割調停事件

・事情

 相談者の被相続人である父母が死亡したため、相続が発生しました。相続人は相談者と兄の2人でした。遺産として不動産があったところ、相続人と兄の両方が当該不動産の取得を希望したため、遺産分割協議が難航したことから、弊事務所に相談に来られました。

・結果

 弁護士が代理人として、遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で協議しました。その結果、相談者が不動産を含む全ての遺産を取得し、代償金として兄に対し、約1300万円を支払うという内容で調停が成立しました。そして、相談者は、約2300円相当の遺産を獲得することができました。

・解決ポイント

 本件では、遺産に不動産があったため、当該不動産の取得に争いが生じた事案でした。もっとも、弁護士が代理人として、当該不動産は相談者が取得する必要が高いことを説明し、無事、不動産を取得することができました。遺産に不動産がある場合は、その分け方について争いが生じることが多々ありますので、その際は、是非一度、弊事務所にご相談ください。

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

メールでのご予約も受付中です

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施