No.155 男性・相談内容:遺産分割協議により、不動産の持分を渡して代償金58万円×2名分を取得した事件
遺産分割協議事件
・事情
依頼者には2名姪がいらっしゃり、本件は被相続人が2名おられ、姪御様はそのどちらにも共同相続人となっておいででした。被相続人は長野県出身で、他の共同相続人は横浜市に居住するなど、各種調整が必要な事案でした。依頼者が窓口となって、姪御様の相続について対応してほしいとして、弁護士事務所に相談に来られました。
・結果
被相続人2名は4兄弟であり、長野県に所在する不動産を4分の1ずつ共有している状況でした。現実的な解決としては、不動産の査定をとった上で、長野県に居住されている方に対し、姪御様らが取得する持分相当を譲り、代償金を取得することでした。
相手方とは、不動産の評価額について調整・合意をした上で、遺産分割協議書を作成し、郵送でやり取りして、代償金58万円×2名様分=合計116万円を取得して、解決することができました。
・解決ポイント
遺産分割の方向性については元々当方と相手方で争いはなかったのですが、相手方は弁護士を付けなかったこともあり、相続の流れについても全体で共有しながら、また登記手続も想定して司法書士と相談しながら事件処理を進めました。
少しでも、困難だな、やっかいだな、と感じられたら、まずは弁護士にご相談ください。
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