No.158 男性・相談内容:家賃滞納債務について相続放棄で逃れた件
相続放棄申述受理申立事件
・事情
A被相続人の相続人BCがおられましたが今回はBCさんが依頼者です。
Aさんと子供BCさんとはAさんが離婚されてから、疎遠になっており、Aさんが死亡した事実さえBCさんは知りませんでした。
Bの元に賃貸物件の大家さんから連絡がありBさんはAが死亡したことを知りました。
・経緯
Aさんには自宅が遺産としてあったようですが、そもそもかなり疎遠であり、他人と同様でしたのでBさんは家賃の滞納も懸念して相続放棄の依頼を弊社に依頼されました。
・結果
弁護士が相続放棄申立をして無事BCさんは賃料滞納請求をうけることが無くなりました。
・解決ポイント
相続する形態は決まっていても手段どうしたらよいかが分からない相談者は良くいらっしゃいます。
是非一度ご相談ください。
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