NO.90 女性・相談内容:特別寄与 ⇒新法1050条の特別寄与制度を利用して、特別寄与料が認められた事例
女性
特別寄与
・事情
相談者(Xさん)は、夫の母親の介護を1人で10年以上にわたって行ってきました。そして、令和元年8月に母親が死亡しました。
この度、相続法改正によって、特別寄与制度というものが新設されたため、Xさんは、当該母親の相続人に対し、特別寄与を請求したいと考えるようになり、弊事務所にご相談に来られました。
・結果
Xさんの弁護士は、家庭裁判所に、特別寄与の調停を申し立てました。相手方は、「すでに行った遺産分割協議の中に、Xさんの介護のことも考慮して分割したので、すでに支払われている」と主張しましたが、裁判所からの助言もあり、最終的に、相手方は、Xさんに対し、特別寄与として370万円を支払うという内容で調停が成立しました。
・解決ポイント
旧法下において、寄与分は相続人のみにしか認められておらず、本件のような相続人の妻などが、被相続人の療養看護に努める等していたとしても、寄与分を主張したり、請求することが認められていませんでした。
もっとも、今回の相続法改正によって、それが認められることになりました(新法1050条)。
本件は、まさに、この新法を適用して請求した事案であり、無事、特別寄与料が認められるに至りました。
本件と同じような経験をサれている方は、是非一度、弊所にご相談ください。