民事信託の利用のメリット・利点

民事信託の利用のメリット・利点

(1)高まる民事信託のニーズ

 

従来、「信託」といえば商事信託が主で、大手の金融機関や保険会社が信託の仕組みを用いた商品を扱ってきていました。商事信託では、受託者には信託業法上の規制が及び、免許が必要とされています。利用者からすると、将来にわたって財産を託す場合には、信託銀行、信託会社という受託者は安定かつ安心できる存在といえます。他方で、受託者は営業として信託を行うので、利用者には手数料の負担があり、受託者がパッケージとして用意した商品から自分に合ったものを選択するしかないという制約がありました。そのため、財産が少額の場合や詳細な希望がある場合などには商事信託の利用は不適当で、このような場合に利用できる信託のニーズが存在していました。
民事信託では、信頼できる受託者さえいれば、商事信託よりもっと手軽かつ小さな負担で安心した財産の管理が可能となるので、商事信託に向かない財産について民事信託の利用が期待できます。昨今、新たな信託法の改正もあり、民事信託は「資産の大小に関わらず利用できる」、「自由度が高く、柔軟な利用が可能」として、注目が高まっています。

(2)民事信託が利用できる場面

 

信託できる財産としては、金銭のほか、不動産、債権、株式、生命保険、知的財産権、事業等経済的価値のある財産は広く対象となります。そして、民事信託ではこのような財産を、自分のため、又は家族・親族のために(家族信託)適切・安心な財産管理、資産承継を受託者に任せることができます。
 たとえば、以下のような利用場面が考えられます。
①高齢者・障がい者・年少者の生活保障
 自ら財産の管理が困難で、支援が必要な方の生活を安定させるために、信託を利用する 場合です。
高齢者・障害者・年少者を信託における受益者とするのが基本ですが、受益者には贈与税、相続税がかかることもあるので、それらの可能性も見据えた信託の設計が必要となります。
②後見・保佐・補助の補充的利用
 本人の判断能力の喪失や低下については、法律上、後見・保佐・補助という制度が用意されており、能力低下の程度に応じて、裁判所に選任された後見人・保佐人・補助人が本人の利益を守る保護者となります。この制度によって、本人の財産を守ることが期待できますが、裁判所の監督のもとでの利用のため、柔軟な利用ができない場合もあります。そのため、補助的に柔軟な利用が可能な民事信託を利用・併用することが考えられます。
③本人の意思のより良い実現
 家族関係が複雑な場合や本人にとっては価値があるが他の人には価値がそれほどない財産等、本人の死後に本人の意思に反した管理・処分がされるおそれがある場合について、本人の生前の意思を実現する目的で行う信託です。前婚配偶者への財産帰属、ペットの管理や死後の事務などの信託が考えられます。
④将来の資産承継
本人が将来の資産承継先を決めているものの、しばらくの間は他人に管理を委ねた方が都合がよい場合に利用が考えられる信託です。直近の財産管理と時期が来た時の資産承継を組み合わせて信託の目的とします。

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