信託、民事信託とは

第Ⅰ 信託とは

1.信託とは

 普段聞きなれない言葉かと思いますが信託とは、読んで字のごとし(財産などを)「信じて託す」というのが本来的意味です。

 

 

2.信託の種類

 信託には営業として反復継続して行う商事信託と営業としてではなく、特定の者が特定の者に対して信じて託する民事信託があります。

 

3.信託という法律関係の主な登場人物

 例えば:Aさんの子供Bさんは先天的に知的障害がありました。Aさんは自分が他界した際子供Bさんの将来が心配でなりません。そこでAさんの妹Cさんの子Dさんに自分の預金 自宅兼収益不動産であるアパートを任せて将来Bさんの生活の面倒を見てもらうことにしました。


 つまり、AさんはDさんに自分の預金自宅兼収益アパート不動産を信託を依頼しました。

 

 信託法上は別に登場人物が規定されていますが信託の最小単位は上記登場人物になります。
この場合:信託財産はAからDに移転してDが管理運用し、その利益をBに支払うことになります。
もちろんDの受託者報酬やBの受益権の内容は任意に設定可能です。

 

第Ⅱ 信託を利用できる場合

1 信託をするには

  ①信託すべき財産が必要となります。また、②財産の所有者が自分で財産を管理できない(将来管理できない)という事情も信託を必要とする事情として重要です。また、大切なのは③信じて託すことができる受託者が見つけられるかです。

 

2 では信託を活用できる場合とはどういう事案でしょうか

 

  (1)親亡き後の障害子支援

 まず上記のような障害者支援が考えられます。障害がある子供の将来を懸念する親が安心して託せる人物がいるか否かが重要です。弊事務所でもよくご相談いただき、関与した事例もございます。事例はこちら

 

  (2)特段財産がない妻支援のための信託

 主人Aの妻Bには息子Cがいますが、Bは大学卒業後専ら専業主婦で30年間過ごしたため財産運用などに長けていません。Aは持病が悪化したのでBの先行きを慮り自分の所有株式をCに信託し、Bを信託受益者としてA亡き後のBの老後が安心して過ごせるように備えました。

 上記のような目的を達成するために従前はAがCに対してBの老後の生活面倒を見るという負担を付帯した負担付贈与契約をすることがありましがA亡き後Cが負担を履行せずに財産だけ取得し老人を放置するような事例が散見されました。

 信託制度を利用すればAさんも気兼ねなく余生を過ごすことができます。さらに心配であれば信託監督人として弁護士を選任し受託者の監督を委ねることも可能です。

 信託監督人とは受託者を監視監督する立場の第三者であり、受益者のために自己の名をもって一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有するものです(信託法131~137条)。

 

  (3)離婚後の養育費を確実に取得するための信託

 A妻はB主人と協議離婚することになり子供Cの養育費を取り決めました。Bは親から相続した収益マンションを所有しているものの、AさんはBが離婚後養育費を払わなくなるのではないか不安でなりませんでした。

 そこでAさんは離婚の条件としてB所有の収益不動産を信託財産としてBを受託者として(自己信託)受益者をCとしてCが成人に達するまで月額10万円を受益者に支払う(養育費)という信託契約をしました。さらに、支払を確実にするためD弁護士を信託監督人として選任し、離婚後の生活に憂いなく離婚することができました。

 養育費の支払いについては2/3は子供が成人に達するまでに支払いが頓挫するといわれています。離婚時には主人の勤務先など把握しており、給料差し押さえを目論んでいても、養育期間は長ければ20年以上あり得ます。その間に元夫が転職し、転職先もわからず差し押さえ財産が発見できないことはよくあることです。

 かかる場合養育費不払いを払しょくする制度として期待できる活用方法です。

 

  (4)交通事故障害者支援信託

 Aさんは両親と同居しておりますが交通事故に合い高次脳機能障害を患ってしまいました。他家に嫁いだ姉BがいますがAも障害のため判断能力が低下していました。両親が高齢のため両親亡き後事故賠償金を自分では管理できないと憂慮していました。そこで、交通事故賠償金を信託財産として受託者Bに信託しました。両親も自分たち亡き後も兄弟が支えあって生活していってくれる仕組みができて安心して老後を過ごしています。

 

3 まとめ

 上記例でみたように①信託すべき財産があり②財産の所有者が自分で財産を管理できない(将来管理できない)という事情があれば信託を活用する素地があります。また、③信じて託すことができる受託者については例でみたように信託監督者を選任することで補充することもできます。

 弊事務所では信託に関して様々なご相談を賜っております。漠然とした不安がある段階で一度ご相談いただければ幣事務所にてコンサルティングいたします。一度お気軽にご相談ください。

 

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施

メールでのご予約も受付中です

0120-115-456 受付時間 平日9:00〜19:00 土曜日相談実施