NO.61 女性(81歳)・相談内容:遺産分割審判申立事件 ⇒ 相続人が非常に多く、かつ相続人の中に判断能力を欠く常況にある方がいた遺産分割事案
女性(81歳)
相談内容:遺産分割審判申立事件
・事情
夫が亡くなり相続が発生しましたが、夫との間に子がおらず、ご本人と夫の兄弟間での相続となりました。しかし、兄弟の数が多いだけでなく、高齢であったため既に無くなっている方も多く、その子らまで相続人が多岐にわたっていました。 相続人が非常に多数であったことに加え、その中には住所が不明の方、統合失調症のため意思疎通が困難な方もいたため、協議により相続手続を進めることが困難でした。そこで司法書士からアドバイスを受け、手続を依頼すべく来所されました。
・経過と結論
統合失調症の者について、家庭裁判所に後見人選任の申立を行い、後見人の選任を受けました。 その上で、家庭裁判所に遺産分割審判の申立を行い、審判により遺産の分割を進めました。 相続人の多くの方からは相続分の譲渡を受けることができ、遺産の大部分を相続することができました。
・今回の解決事例のポイント
相続人が非常に多数であり、相続分の計算が非常に複雑な事案でした。 依頼者は代償を支払って不動産を取得することを希望されたので、できる限り不動産の価値を少なく見積もり、その評価の妥当性を裁判所に主張することで、取得の代償を可能な限り小さくしました。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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