No.143 男性・相談内容:遺産分割事件⇒預貯金の半分2060万円に加え、相手方から代償金250万円を支払わせることで解決できた事案
事件
・事情
依頼者は、父母と弟についての相続について、相続人(兄弟3名)で話をしてきましたが、当事者間では感情的になっていることもあり、全く協議が進みませんでした。このままでは埒が明かないということで、ご来所になりました。
・結果
受任後、任意交渉をするも話が進まず、調停を申し立てました。
争点は多数ありましたが、依頼者の早期解決の希望を叶えるため、預金を依頼者含め2名で分け、不動産についてはもう1人が取得する代わりに代償金を支払ってもらうように当方から提案し、調停条項案も作成しました。
相手方は感情的になっており、調停には応じませんでしたが、いわゆる284条審判にて、当方主張どおりの審判がなされ、無事履行され解決されました。
・解決ポイント
ご意向に沿った解決を図るには、調停に精通する弁護士によるリードが有効です。
お困りの際には、ぜひ当事務所までお尋ねください。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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