相続登記における登記書類の保管期間一覧
相続のご相談をお受けしていると、「これまでに登記した書類をもう一度確認したいのですが可能ですか?」とご質問をいただくことがあります。
土地や建物の登記記録(いわゆる登記簿)や登記の申請書の保存期間は、不動産登記法(以下では「法」と表記します)によって定められています。
書類によって保存期間が異なりますので、確認したいと思った時点で、「まだ保存されているもの」と「すでに破棄されてしまったもの」がある可能性があります。
下記は、代表的な登記簿や登記申請書の保存期間をまとめたものです(参照:法務局資料)。
ご参考にしてみてください。
永久保存
①登記記録(登記簿)
②地図(法第14条第1項)
③地図に準ずる図面(法第14条第4項)
④土地所在図及び地積測量図
⑤建物図面及び各階平面図
⑥その他信託目録、共同担保目録、工場財団目録、地役権図面など
50年間保存
閉鎖した土地の登記記録(登記用紙)
30年間保存
①閉鎖した建物の登記記録(登記用紙)
②表示に関する登記の申請情報とその添付情報
③権利に関する登記の申請情報とその添付情報
④滅失した建物の建物図面及び各階平面図
⑤閉鎖された地役権図面
20年間保存
①抹消された信託登記の目録
②閉鎖された工場財団登記の工場財団目録
10年間保存
共同担保目録に記録されているすべての事項が抹消された共同担保目録
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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