NO.92 女性・相談内容:遺産分割 ⇒いわゆる数次相続において、協議で遺産分割が成立した事案
女性
遺産分割
・事情
相談者(Xさん)の配偶者の父親(Aさん)が死亡し、その1ヶ月後に配偶者(Bさん)も死亡したところ、Bさんには負債が沢山あったことから、Xさんは、配偶者の元妻の子供2名に対し、「負債があるから相続放棄をするように」旨を伝えました。すると、当該子供(Yさんら)と話がもつれ、遺産分割協議が難航したため、当事務所にご相談に来られました。
・結果
弁護士が、AさんとBさんの財産を調査し、またBさんの負債も調査し、それら財産目録を作成して、Yさんらと協議をしました。その結果、Aさん及びBさんの遺産はすべてXさんが相続する代償として、Yさんらに対し、それぞれ約55万円を支払う内容で遺産分割が成立しました。
・解決ポイント
本件は、いわゆる数次相続といって、被相続人が2名存在する事案でした。その場合には、法定相続分の計算がややこしくなるため、専門的な知識が必要となってきます。また、被相続人の財産調査や負債の調査等も専門的な知識が必要となります。ですので、数次相続でお困りの方は、専門家である弁護士にご相談されることをお薦めします。
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黒田 充宏
大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。東大阪と奈良に拠点を構え、地域密着型で相続案件のサポートにあたっている。相続案件の解決指針として、人間関係に配慮し、被相続人の意思を尊重することをモットーとしている。
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