【外国人(在日韓国人)の相続について】
外国人の相続 目次
【外国人(在日韓国人)の相続について】
1 事案
2 相続の準拠法
- 準拠法とは
相続の場合
- 本件の場合
3 在日韓国人の相続の法定相続人
4 相続の順位
- 第一順位
- 第2順位
- 第3順位
- 第4順位
- 配偶者
5 本件では
外国人(在日韓国人)の相続について
- 事案
Aさんは、在日韓国人の夫Bと婚姻関係にありました。しかし、夫が亡くなりました。2人の間には子が2人います。そして、夫には、父母がいます。このとき、相続人はだれになるのでしょうか。
- 相続の準拠法
- 準拠法とは
国際的な紛争の解決に際して、その紛争の種類ごとに適用されるある地域の法律を言います。日本において韓国人に相続が生じた場合にどこの国の法律が適用されるのかが問題となります。そして、このときに適用される国の法律が準拠法です。
相続の場合
相続は、被相続人の本国法によることになっています(法の適用に関する通則法36条)。本国法は、原則として外国人登録の国籍欄の表示に従って判断します。
- 本件の場合
本件では、被相続人であるAさんの夫が韓国国籍であるため、韓国民法が適用されることになります。
- 在日韓国人の相続の法定相続人
韓国民法では、配偶者・直系卑属・兄弟姉妹の他に4親等内の傍系血族も法定相続人とされています(韓国民法1000条1項)。
- 相続の順位
- 第1順位の法定相続人
第1順位の法定相続人は、被相続人の直系卑属です。
直系卑属が数人いる場合、被相続人に最も近い親等の直系卑属が先順位になります。そして、同順位者が数人いるときは、共同相続となります。
日本民法は、被相続人の子とされているのに対し、韓国民法は、直系卑属とされているため注意が必要です。
- 第2順位の法定相続人
第2順位の法定相続人は直系尊属です。
直系尊属は、直系卑属がいない場合に相続人となります。そして、直系尊属が数人いる場合、被相続人に最も近い親等の直系尊属が先順位になります。さらに、同順位者が数人いるときは、共同相続となります。
なお、実父母、養父母の差異は問いません。
- 第3順位の法定相続人
第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人となれるのは、先順位の相続人がいないだけでなく、配偶者もいない場合のみです。同順位の相続人が数人いる場合、共同相続となります。
- 第4順位の法定相続人
第4順位の法定相続人は、4親等以内の傍系血族です。
傍系血族が相続人となれるのは、先順位の相続人がいないだけでなく、配偶者もいない場合のみです。
- 配偶者
配偶者は、常に第1順位の法定相続人です。直系卑属や直系尊属がいる場合には、それらの者と同順位で共同相続となります。そして、直系卑属や直系尊属がいない場合には、単独相続人となります。
ここでいう配偶者とは、婚姻申告をした法律上の配偶者のみをさします。
- 本件では
本件は、被相続人が韓国国籍であるため、韓国民法が適用されます。そして、相続人となるのは、常に相続人となることができる配偶者のAさん、さらに、第1順位の法定相続人である子の2人です。
そして、これら3人は同順位の相続人となります。